制度の概要
一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税を減額する制度です。改修工事完了年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税が減額されます。
対象者・対象住宅
以下の要件をすべて満たす住宅が対象です。
- 平成26年4月1日以前から存在している住宅
- 居住部分の割合が全体の1/2以上であること
- 床面積が40㎡以上240㎡以下であること(令和8年3月31日までの改修は50㎡以上280㎡以下)
- 窓の断熱改修工事(必須)を含む、現行の省エネ基準に適合する改修であること
- 改修費用から補助金等を控除した額が60万円を超えていること
- 耐震基準適合住宅に係る減額等と重複していないこと
補助額・内容
当該住宅の一戸あたり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。
申請方法・期間
改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添えて所管の都税事務所へ「固定資産税減額申告書」を提出してください。
問い合わせ先
東京都特別区内の場合は、住宅所在地の各都税事務所へお問い合わせください。特別区外の場合は、住宅所在地の市町村へお問い合わせください。