制度の概要

一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税が減額される制度です。改修工事完了年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税が減額されます。

対象者・対象住宅

以下の要件をすべて満たす住宅が対象です。

  • 平成26年4月1日以前から存在する住宅
  • 居住部分の割合が全体の1/2以上であること
  • 令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に、窓の断熱改修(必須)を含む省エネ改修工事を行うこと
  • 床面積が40㎡以上240㎡以下であること(令和8年3月31日までの改修は50㎡以上280㎡以下)
  • 改修費用が補助金等を控除した額で60万円を超えていること
  • 耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でないこと

補助額・内容

当該住宅の一戸あたり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。

申請方法・期間

改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添えて所管の都税事務所へ「固定資産税減額申告書」を提出してください。

問い合わせ先

東京都特別区内に所在する住宅については、所在する区の都税事務所へお問い合わせください。特別区外の場合は、住宅が所在する市町村の窓口へお問い合わせください。