「遠方の実家を相続したけれど、管理ができずに放置してしまっている」「庭の草木が伸び放題で近所に迷惑をかけていないか不安……」そんなお悩みはありませんか?実は、放置された空き家は法律によって「特定空き家」に指定されるリスクがあり、固定資産税の負担が増える可能性も。今回はその仕組みと対策を丁寧に解説します。

なぜ「特定空き家」への指定を避けるべきなのか?

空き家を所有している方にとって、最も避けたい事態の一つが「特定空き家」への指定です。なぜなら、指定されるとこれまで受けていた税金の優遇措置が受けられなくなり、家計に大きな負担がかかる可能性があるからです。

「古い家だから、そのままにしておけば税金も安いだろう」という思い込みは危険です。自治体から「この家は危険だ」と判断されると、土地にかかる固定資産税が跳ね上がってしまうケースがあるのです。八王子や多摩エリアでも、近年は空き家対策が強化されており、行政のチェックは年々厳しくなっています。

【たとえばこんなケース】
「今は誰も住んでいない八王子の実家。固定資産税が年間5万円程度だからと放置していたら、特定空き家に指定されてしまい、翌年の納税通知書を見て驚くような金額になっていた……」という事態は、決して他人事ではありません。

「特定空き家」の仕組みと指定される基準

そもそも「特定空き家」とは、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市町村が指定するものです。具体的には、以下のような状態の建物を指します。

特定空き家に該当する4つの状態

1. 倒壊などの保安上危険となる恐れがある(屋根や壁が崩れかけているなど)
2. 衛生上有害となる恐れがある(ゴミが放置され、悪臭や害虫が発生しているなど)
3. 適切な管理が行われていないことで景観を損なっている(庭木が伸び放題で看板が見えない、落書きだらけなど)
4. その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である(雪で屋根が壊れそう、不審者が入り込んでいるなど)

指定されるまでの流れ

いきなり指定されるわけではありません。まずは自治体による「調査」が行われ、その後「助言・指導」が入ります。この段階で改善すれば問題ありませんが、放置し続けると「勧告」が出されます。この「勧告」を受けた時点で、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)の対象から外れてしまいます。

【こんな方に向いています】
「実家の屋根瓦が数枚剥がれているのを知っているが、修理費用がもったいなくて放置している」という方は、特定空き家に指定されるリスクが高いといえます。

特定空き家になる前に検討したい「売却」と「固定資産税」のポイント

特定空き家に指定されるリスクを回避するためには、「修繕して管理し続ける」か「売却する」かの二択を迫られることになります。ここでは、読者の方がどちらを選ぶべきかの判断基準を整理してみましょう。

「管理・維持」を選択するのが向いている方

  • 将来的に自分や親族が住む具体的な予定がある
  • 毎月の管理代行サービス費用や、定期的な修繕費(屋根や外壁の補修など)を支払う余裕がある
  • 八王子・多摩エリアの土地に強い愛着があり、どうしても手放したくない

「売却」を選択するのが向いている方

  • 遠方に住んでおり、年に一度も様子を見に行くことができない
  • 固定資産税や維持費をこれ以上払い続けたくない
  • 建物が老朽化しており、リフォームして貸し出すにも多額の費用がかかる

特に「特定空き家」に指定されてから売却しようとすると、買主側も「問題のある物件」として警戒し、価格交渉で不利になることがあります。また、一定の条件を満たせば「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という税制上のメリットを受けられる可能性もありますが、これも建物が一定の基準を満たしている必要があります。

【たとえばこんなケース】
「今の自宅のローンが残り500万円あり、子供の教育費もかさむ時期。実家の維持費に年間数十万円かけるよりも、早めに売却して現金化し、今の生活を楽にしたい」という方は、早めの売却相談が賢明です。

まとめ

空き家の放置は、単なる管理不足の問題ではなく、経済的なリスクに直結します。「特定空き家」に指定されて固定資産税の負担が増える前に、まずは現状を把握することが大切です。

八王子・多摩エリアの不動産事情に詳しいセンチュリー21ココカラでは、お客様の状況に合わせて「管理し続けるべきか」「売却すべきか」を一緒に考え、最適なアドバイスをさせていただきます。査定は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。