制度の概要
要支援または要介護の認定を受けている方が、自宅で安全に生活を送るために住宅改修を行う場合、工事費用の一部が支給される制度です。支給を受けるには、必ず工事着工前に市への事前協議が必要です。
対象者・対象住宅
- 要支援または要介護の認定を受けている方
- 住民票登録がされている住宅(一時的な滞在地等は対象外)
補助額・内容
- 支給限度額:20万円(工事費)
- 支給額:限度額の7割〜9割(自己負担割合に応じて最大14万円〜18万円)
- 対象工事例:手すりの取り付け、段差解消、滑りにくい床材への変更、扉の取り替え(開き戸から引き戸等)、和式から洋式へのトイレ改修など
申請方法・期間
- ケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談
- 工事前に必要書類(理由書、見積書、図面、写真等)を市へ提出
- 市の審査・承認後に着工
- 工事完了後、完了届等を提出
- 支給額の支払い(償還払いまたは受領委任払い)
問い合わせ先
日野市 健康福祉部 介護保険課 介護給付係 電話:042-514-8519