制度の概要
東京都内で一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税が減額される制度です。工事完了後の翌年度分に限り、対象住宅の床面積120㎡相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。
対象者・対象住宅
以下の要件をすべて満たす住宅が対象です。
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅であること
- 居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上であること
- 令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に、窓の断熱改修(必須)を含む省エネ改修工事を行うこと
- 改修後の住宅が省エネ基準に適合すること
- 床面積が40㎡以上240㎡以下であること(令和8年3月31日までの改修は50㎡以上280㎡以下)
- 改修費用から補助金等を控除した額が60万円を超えていること
補助額・内容
- 改修工事完了年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税を減額
- 1戸あたり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を減額
申請方法・期間
- 工事完了後3か月以内に、所管の都税事務所へ「固定資産税減額申告書」を提出してください。
問い合わせ先
- 東京都特別区内の住宅:所在する区の都税事務所
- 東京都特別区外の住宅:住宅が所在する市町村の担当窓口