制度の概要

東京都内で一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税が減額される制度です。工事完了後の翌年度分に限り、対象住宅の床面積120㎡相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。

対象者・対象住宅

以下の要件をすべて満たす住宅が対象です。

  • 平成26年4月1日以前から存在する住宅であること
  • 居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上であること
  • 令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に、窓の断熱改修(必須)を含む省エネ改修工事を行うこと
  • 改修後の住宅が省エネ基準に適合すること
  • 床面積が40㎡以上240㎡以下であること(令和8年3月31日までの改修は50㎡以上280㎡以下)
  • 改修費用から補助金等を控除した額が60万円を超えていること

補助額・内容

  • 改修工事完了年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)の固定資産税を減額
  • 1戸あたり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を減額

申請方法・期間

  • 工事完了後3か月以内に、所管の都税事務所へ「固定資産税減額申告書」を提出してください。

問い合わせ先

  • 東京都特別区内の住宅:所在する区の都税事務所
  • 東京都特別区外の住宅:住宅が所在する市町村の担当窓口