制度の概要
相続した空き家を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人居住用家屋等(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を交付する制度です。
対象者・対象住宅
相続により取得した家屋およびその敷地等で、一定の要件(昭和56年5月31日以前に建築されたものなど)を満たすものが対象となります。詳細は税務署の要件と併せてご確認ください。
補助額・内容
本制度自体に直接的な金銭補助はありませんが、確認書の交付を受けることで、所得税・住民税の譲渡所得から最大3,000万円の特別控除が適用される可能性があります。
申請方法・期間
昭島市都市整備部住宅課にて申請を受け付けています。必要書類を揃えて窓口へ提出してください。詳細は昭島市公式ホームページの該当ページをご確認ください。