制度の概要
昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合させるための改修工事を行った場合、所得税の控除や固定資産税の減額といった税制上の特例措置が受けられます。
対象者・対象住宅
以下の要件を満たす木造戸建住宅が対象です。
- 自ら居住している住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行うこと
補助額・内容
所得税の控除
耐震改修工事費用の10%に相当する額(最大25万円)をその年分の所得税から控除します。
固定資産税の減額
改修費用が50万円以上の工事を行った場合、住宅の120平方メートル相当部分につき固定資産税が減額されます。
申請方法・期間
減税の適用には証明書が必要です。
- 市の助成を受けて改修した場合:市が無料で証明書を発行します。
- 市の助成を受けずに改修した場合:建築士や指定確認検査機関等へご相談ください。
問い合わせ先
- 所得税について:青梅税務署
- 固定資産税について:市民部課税課資産税係
- その他制度全般:都市建設部 まちづくり計画課 計画係(電話:042-551-1952)