制度の概要

在宅の重度身体障害者(児)の方に対し、居住する家屋の玄関や居室などの住宅設備を改善するための費用を給付し、日常生活の利便性向上を図る制度です。

対象者・対象住宅

障害の程度や年齢に応じた区分があります。

  • 小規模改修: 65歳未満で、下肢または体幹の機能障害3級以上の方(特殊便器は上肢2級以上の方)。手すりの取り付け、段差解消、扉の取替え等。
  • 中規模改修: 65歳未満で、下肢または体幹の機能障害2級以上の方、または車いすを交付された方。小規模改修で不足する部分を補う改修。
  • 屋内移動設備: 上・下肢または体幹の障害を持ち、歩行ができない1級の身体障害者の方、または車いすを交付された内部障害の方。

補助額・内容

詳細な給付額については、個別の状況や改修内容により異なります。詳細は障害福祉課へお問い合わせください。

申請方法・期間

種目ごとに要件が異なります。まずは障害福祉課の担当ケースワーカーへご相談ください。

問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課 電話:042-514-8485(福祉係)/ 042-514-8489(援護係)