制度の概要
相続等により取得した家屋及びその敷地等を、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除できる制度です。
対象者・対象住宅
相続により取得した空き家(被相続人居住用家屋)およびその敷地等。※詳細な要件(建築時期や譲渡価格など)については、国税庁のホームページまたは税務署へご確認ください。
補助額・内容
譲渡所得から最大3,000万円の特別控除。
申請方法・期間
本特例を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」をあきる野市が交付します。申請書類等の詳細は、市ホームページの「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」のページをご確認ください。
問い合わせ先
あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課 電話:042-558-1111(代表)