制度の概要
土地の有効活用と地域活性化を目的とした税制特例措置です。譲渡価格が500万円以下(市街化区域内は800万円以下)の低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除できます。本制度の適用を受けるには、確定申告時に「低未利用土地等確認書」の提出が必要です。
対象者・対象住宅
あきる野市内の低未利用土地等を譲渡した方で、一定の要件を満たす方。 ※制度の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。
補助額・内容
長期譲渡所得から100万円を控除。 適用期間:令和10年12月31日まで
申請方法・期間
必要書類を揃え、あきる野市役所 都市整備部 都市政策課の窓口へ提出してください。確認書の交付には通常1週間程度かかりますので、余裕を持って申請してください。
問い合わせ先
あきる野市役所 都市整備部 都市政策課 電話:042-558-1111(代表) 内線2711