制度の概要

低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため、譲渡価格が一定額以下の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除できる特例措置です。本制度の適用を受けるには、確定申告時に「低未利用土地等確認書」の提出が必要です。

対象者・対象住宅

  • 市内の低未利用土地等を譲渡した方
  • 譲渡価格が500万円以下(市街化区域内の場合は800万円以下)の土地等
  • 適用期間:令和10年12月31日まで

補助額・内容

  • 長期譲渡所得から最大100万円の特別控除

申請方法・期間

必要書類を揃え、あきる野市役所 都市政策課の窓口へ提出してください。確認書の交付には通常1週間程度かかるため、余裕を持って申請してください。

問い合わせ先

あきる野市役所 都市整備部 都市政策課 電話:042-558-1111(代表) 内線2711