制度の概要
相続等により取得した家屋及びその敷地等を、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例制度です。あきる野市では、この特例を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行っています。
対象者・対象住宅
相続により取得した居住用家屋(空き家)およびその敷地等で、一定の要件を満たすもの。
補助額・内容
譲渡所得から最大3,000万円の特別控除(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額まで)。
申請方法・期間
制度の詳細や申請に必要な書類については、あきる野市公式サイトの「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」のページをご確認ください。
問い合わせ先
あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課 電話: 内線2721、2722、2723、2724