制度の概要
地方部を中心に増加する空き地・空き家の利活用を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除できる制度です。適用を受けるには、市が発行する「低未利用土地等確認書」を添付して確定申告を行う必要があります。
対象者・対象住宅
以下の要件を満たす個人が対象です。
- 令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に譲渡したこと
- 譲渡した者が個人であること
- 譲渡の年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
- 譲渡対価の合計が500万円以下(市街化区域は800万円以下)であること
- 低未利用土地等であることの確認が取れること
補助額・内容
- 長期譲渡所得から100万円を控除
- 確認書の発行手数料は無料
申請方法・期間
必要書類(申請書、売買契約書の写し、利用状況を確認できる書類等)を揃え、八王子市役所住宅支援課へ窓口または郵送にて提出してください。
問い合わせ先
八王子市 まちなみ整備部 住宅支援課 電話:042-620-7260