制度の概要
八王子市では、安全で安心な暮らしを守り、宅地の流通を促進するため、相続した空き家の除却工事費用の一部を補助します。
対象者・対象住宅
- 相続により取得した空き家の所有者であること
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
- 耐震診断等により耐震性が不足していると判定された住宅であること
- 相続の登記が完了していること
- 市税等の滞納がないこと
※その他、相続発生からの期間や居住状況など詳細な要件があります。
補助額・内容
除却工事にかかる経費の3分の2以内(上限あり)
- 相続発生から3年経過年度まで:最大100万円
- 相続発生から5年経過年度まで:最大50万円
- 相続発生から10年経過年度まで:最大25万円
申請方法・期間
補助金の交付決定前に契約をしていないことが条件です。必ず事前に住宅政策課へご相談ください。
問い合わせ先
まちなみ整備部住宅政策課 電話:042-620-7260