制度の概要

地方部を中心に増加する空き地・空き家の利活用を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度です。適用を受けるには、市が発行する「低未利用土地等確認書」を添えて確定申告を行う必要があります。

対象者・対象住宅

以下の要件をすべて満たす譲渡が対象です。

  • 譲渡した者が個人であること
  • 低未利用土地等であること(周辺地域と比較して利用の程度が著しく劣る土地)
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること
  • 譲渡対価の合計が500万円以下(市街化区域は800万円以下)であること
  • 令和2年7月1日から令和10年12月31日までの譲渡であること

補助額・内容

長期譲渡所得から最大100万円の控除

申請方法・期間

必要書類を揃え、八王子市役所住宅政策課へ窓口または郵送にて申請してください。審査後、確認書が発行されます。

問い合わせ先

八王子市 まちなみ整備部 住宅政策課 電話:042-620-7260