制度の概要
地方部を中心に増加する空き地・空き家の利活用を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度です。適用を受けるには、市が発行する「低未利用土地等確認書」を添付して確定申告を行う必要があります。
対象者・対象住宅
以下の要件を満たす個人が対象です。
- 譲渡した者が個人であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える土地であること
- 低未利用土地等(居住用、業務用のいずれにも供されていない、または利用が著しく劣っている土地)であること
- 譲渡対価の合計が500万円以下(市街化区域は800万円以下)であること
- 令和2年7月1日から令和10年12月31日までの譲渡であること
補助額・内容
長期譲渡所得から最大100万円の控除
申請方法・期間
必要書類(申請書、売買契約書の写し、利用状況を確認できる書類等)を揃え、八王子市役所住宅支援課へ窓口または郵送にて提出してください。審査後、確認書が発行されます。
問い合わせ先
八王子市 まちなみ整備部住宅支援課 電話:042-620-7260