制度の概要
八王子市では、安全で安心な暮らしを守り、宅地の流通を促進するため、相続により取得した耐震性の低い空き家の除却工事費用の一部を補助する制度を設けています。
対象者・対象住宅
- 相続により取得した空き家の所有者であること
- 市税等を滞納していないこと
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
- 耐震診断等により耐震性が不足していると判定された住宅であること
- 相続発生日から10年を経過する日の属する年度の2月末日までに除却を完了すること
- その他、空き家の要件(未登記でないこと、事業や貸付に供されていないこと等)を満たすこと
補助額・内容
- 除却工事にかかる経費の3分の2以内
- 補助上限額:最大100万円(除却完了時期により上限額が異なります)
申請方法・期間
- 交付決定前に契約をしていないことが条件です。
- 申請には事前相談が必要です。詳細は八王子市住宅支援課へお問い合わせください。
- ※今年度の受付は終了しています。
問い合わせ先
八王子市 まちなみ整備部 住宅支援課 電話:042-620-7260