制度の概要

建築基準法第42条第2項(みなし道路)に面する土地で、建築や増改築を行う際に必要な「道路後退(セットバック)」を行った場合、後退用地を公衆用道路として提供することで、以下の支援が受けられます。

  1. 後退部分の舗装整備(市が実施)
  2. 固定資産税及び都市計画税の減免措置

対象者・対象住宅

あきる野市内で、建築基準法第42条第2項道路に面する土地において、建築・増改築等に伴い道路後退を行う所有者。

補助額・内容

  • 舗装整備: 後退用地の無償使用承諾書を提出し、要件を満たす場合に市が舗装を行います。
  • 税の減免: 後退用地が公衆用道路として確認された場合、固定資産税及び都市計画税が減免されます。

申請方法・期間

必要書類(後退用地の無償使用承諾書、同意書、固定資産税非課税申告書、配置図、公図写し等)をあきる野市役所へ提出してください。様式は市ホームページからダウンロード可能です。

問い合わせ先

あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課 電話: 042-558-1111(代表)