制度の概要
低未利用土地(空き地や空き家など、利用されていない土地)を売却した際、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最大100万円を控除できる制度です。本制度の適用を受けるためには、所在地の市区町村から「低未利用土地等確認書」の交付を受ける必要があります。
対象者・対象住宅
- 売却した土地が低未利用土地であること
- 売却額が500万円以下(一部地域では800万円以下)であること
- 譲渡した土地が都市計画区域内にあること
- その他、租税特別措置法上の要件を満たすもの
補助額・内容
- 譲渡所得から最大100万円の特別控除
申請方法・期間
あきる野市都市整備部都市計画課へ「低未利用土地等確認申請書」および必要書類を提出し、確認書の交付を受けてください。その後、確定申告時に税務署へ提出します。
問い合わせ先
あきる野市 都市整備部 都市計画課