制度の概要

被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋または土地を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を特別控除できる特例措置です。本制度の適用を受けるには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」の提出が必要です。八王子市では、この確認書の発行業務を行っています。

対象者・対象住宅

相続により取得した被相続人居住用家屋(一定の要件を満たすもの)およびその敷地を譲渡する相続人。

補助額・内容

譲渡所得から最大3,000万円の特別控除。

申請方法・期間

申請書に必要書類を添付して、八王子市住宅政策課へ提出してください。確認書の発行には2〜3週間程度(確定申告時期は1ヵ月以上)を要するため、余裕を持って申請してください。

適用期間:相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象です。

問い合わせ先

八王子市 まちなみ整備部 住宅政策課 電話:042-620-7260