制度の概要

建築基準法第42条第2項(みなし道路)に面する土地で、建築や増改築を行う際に義務付けられる「道路後退(セットバック)」を行った場合、その用地を公衆用道路として使用することに承諾することで、固定資産税および都市計画税(市街化区域のみ)の減免措置が受けられます。

対象者・対象住宅

あきる野市内の建築基準法第42条第2項道路に面する土地において、道路後退を行い、かつ市へ「後退用地の無償使用承諾書」を提出した土地所有者。

補助額・内容

  • 後退用地の固定資産税および都市計画税の減免
  • 後退部分の舗装工事(市が実施)

申請方法・期間

「後退用地の無償使用承諾書」「固定資産税(都市計画税)非課税申告書」等の必要書類をあきる野市役所住宅政策課へ提出してください。詳細は市公式ホームページの様式をご確認ください。

問い合わせ先

あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課 電話: 042-558-1111(代表)