制度の概要
低未利用土地等を売却した場合に、譲渡所得から最大100万円を控除できる特例措置です。本制度の適用を受けるためには、市が発行する「低未利用土地等確認書」を確定申告時に提出する必要があります。
対象者・対象住宅
- 売却した土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地であること
- 売却額が500万円以下(一部の地域では800万円以下)であること
- 売却後の土地が利用されることなど、一定の要件を満たすもの
補助額・内容
- 譲渡所得から最大100万円の特別控除
申請方法・期間
- あきる野市役所へ「低未利用土地等確認書」の交付申請を行う必要があります。
- 詳細はあきる野市公式サイトの該当ページをご確認ください。
問い合わせ先
- あきる野市役所 担当部署(詳細は市公式サイトを参照)