制度の概要
令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対し、100平方メートル分までを限度として、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
対象者・対象住宅
以下の要件をすべて満たす住宅が対象です。
- 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 令和13年3月31日までに改修工事が完了していること
- 居住者の要件:65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障がい者の方が居住していること
- 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 自己負担額が50万円を超えていること(補助金等を除く)
補助額・内容
- 固定資産税の3分の1を減額(100平方メートル分を限度)
- 一戸につき1回限り
- 省エネ改修特例との併用が可能
申請方法・期間
改修工事完了後、3か月以内に「固定資産税(住宅バリアフリー改修)減額申告書」に必要書類を添えて申告してください。
問い合わせ先
あきる野市役所 市民部課税課 電話:042-558-1111(代表)