制度の概要
平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)において、令和13年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額される制度です。
対象者・対象住宅
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
- 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
- 併用住宅の場合は住宅部分の面積が2分の1以上
- 窓の断熱改修工事(必須)を含む省エネ改修工事を行うこと
- 改修費用が60万円以上(太陽光発電設備等と合わせる場合は50万円以上)
補助額・内容
- 減額期間:工事完了の翌年度分(1年間)
- 減額内容:
– 通常の住宅:固定資産税額の3分の1を減額 – 認定長期優良住宅:固定資産税額の3分の2を減額
- 減額対象:一戸当たり120平方メートル相当分まで
申請方法・期間
- 工事完了後3か月以内に「固定資産税(住宅の省エネ改修)減額申告書」を提出してください。
- 建築士等が発行する証明書類や工事費用の確認書類が必要です。
問い合わせ先
あきる野市役所 市民部課税課(代表:042-558-1111)