制度の概要

令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対し、100平方メートル分までを限度として、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。

対象者・対象住宅

以下の要件をすべて満たす住宅が対象です。

  • 新築から10年以上経過した住宅(賃貸を除く)
  • 令和13年3月31日までに改修が完了したもの
  • 併用住宅の場合、住宅部分の面積が2分の1以上であること
  • 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 65歳以上の方、要介護・要支援認定者、または障がい者の方が居住していること
  • 補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えていること

補助額・内容

  • 100平方メートル分を限度として、翌年度分の固定資産税を3分の1減額
  • バリアフリー改修特例と省エネ改修特例は併用可能です
  • 一戸につき1回限りの適用となります

申請方法・期間

  • 改修工事完了後、3か月以内に「固定資産税(住宅バリアフリー改修)減額申告書」を提出してください。
  • 申告書、住民票、工事明細書、改修前後の写真、補助金決定通知書の写し等が必要です。

問い合わせ先

あきる野市役所 市民部課税課(固定資産税係) 電話:042-558-1111(代表)