制度の概要
令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に対し、100平方メートル分までを限度として、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
対象者・対象住宅
以下の要件をすべて満たす住宅が対象です。
- 新築から10年以上経過した住宅(賃貸を除く)
- 令和13年3月31日までに改修が完了したもの
- 併用住宅の場合、住宅部分の面積が2分の1以上であること
- 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 65歳以上の方、要介護・要支援認定者、または障がい者の方が居住していること
- 補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えていること
補助額・内容
- 100平方メートル分を限度として、翌年度分の固定資産税を3分の1減額
- バリアフリー改修特例と省エネ改修特例は併用可能です
- 一戸につき1回限りの適用となります
申請方法・期間
- 改修工事完了後、3か月以内に「固定資産税(住宅バリアフリー改修)減額申告書」を提出してください。
- 申告書、住民票、工事明細書、改修前後の写真、補助金決定通知書の写し等が必要です。
問い合わせ先
あきる野市役所 市民部課税課(固定資産税係) 電話:042-558-1111(代表)