制度の概要
昭和57年1月1日以前からある住宅を、現行の耐震基準に適合させるための一定の改修工事を行った場合、翌年度から一定期間、固定資産税が減額されます。
対象者・対象住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 令和13年3月31日までに改修工事を完了すること
- 併用住宅の場合、住宅部分の面積が2分の1以上であること
- 耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円超であること
補助額・内容
- 通常の住宅:1年間、固定資産税額の2分の1を減額
- 通行障害既存耐震不適格建築物:2年間、固定資産税額の2分の1を減額
- 認定長期優良住宅に該当する場合:1年間、固定資産税額の3分の2を減額(通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年間)
※減額対象は1戸あたり120平方メートル相当分までです。
申請方法・期間
改修工事完了後3か月以内に、固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書に必要書類を添えて申告してください。
問い合わせ先
あきる野市役所 市民部課税課 電話:042-558-1111(代表)