制度の概要

昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、現行の耐震基準に適合させるための一定の改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額される制度です。

対象者・対象住宅

以下の要件をすべて満たす住宅が対象です。

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
  • 令和13年3月31日までに改修工事を完了すること
  • 併用住宅の場合、住宅部分の床面積が2分の1以上であること
  • 耐震改修費用が1戸あたり50万円超であること

補助額・内容

改修内容に応じて、固定資産税額の2分の1または3分の2が減額されます(1戸あたり120平方メートル相当分まで)。

  • 通常の住宅:1年間、税額の2分の1を減額
  • 通行障害既存耐震不適格建築物:2年間、税額の2分の1を減額
  • 認定長期優良住宅に該当する場合:1年間、税額の3分の2を減額(通行障害建築物の場合は2年間、1年目は3分の2、2年目は2分の1)

申請方法・期間

改修工事完了後、3か月以内に「固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書」に必要書類を添えて申告してください。

問い合わせ先

あきる野市役所 市民部課税課 電話:042-558-1111(代表)