当社のような不動産会社が直接買い取る場合、契約不適合責任の扱いが仲介売却と異なります。
契約不適合責任とは
売主が知らなかった欠陥(雨漏り・シロアリ・土壌汚染など)が引き渡し後に発覚した場合、買主から修繕・代金減額・契約解除・損害賠償を求められる制度です。
仲介売却の場合
個人の買主に売却する場合、契約不適合責任は原則として売主に発生します。期間を限定(引き渡しから3か月など)することが多いですが、それ以外の費用負担が発生するリスクがゼロではありません。
当社への直接売却の場合
当社のような宅建業者が買主となる場合、宅建業法に基づき契約不適合責任を免責(なし)とすることが可能です。これにより、売却後に欠陥が発覚しても費用負担を求められるリスクがなくなります。
「売ってから何か言われるのが心配」という方には、買取が向いています。仲介と買取の価格差も含めて比較しますのでご相談ください。