はい、ご相談ください。風評被害のある物件でも、事情を理解した上で購入を検討してくれる方へのアプローチが可能です。
風評被害の物件とは
自分の物件で直接事件・事故が起きたわけではないが、同じ建物の別の部屋や隣地での出来事によって「気になる」と敬遠される物件のことです。
告知義務の範囲
国土交通省のガイドラインでは、直接的な心理的瑕疵が自分の物件に生じていない場合の告知義務は限定的です。ただし「買主が知っていれば購入しなかった可能性がある」事情は告知することを検討した方が、後のトラブルを防げます。
売却の現実
風評被害のある物件は一般の買主層から敬遠されることがありますが、
- 価格に納得した上で購入する方
- 事情を理解した投資家・法人
- 収益物件として活用する方
こうした層へのアプローチが有効です。当社のネットワークを活かして対応します。
まずは状況を詳しくお聞かせください。