購入申込み(買付証明書の提出)と売買契約の締結では、キャンセルの扱いが異なります。
購入申込み段階でのキャンセル
買付証明書は法的な拘束力がなく、売買契約を締結する前であればキャンセルしても基本的にペナルティは発生しません。ただし売主・不動産会社との信頼関係に影響する場合がありますので、慎重な判断が大切です。
売買契約後のキャンセル
売買契約を締結すると、法的な拘束力が発生します。契約後にキャンセルする場合は原則として手付金の放棄となります(手付金を支払った側がキャンセルする場合)。
ローンが通らなかった場合
売買契約書に「ローン特約」が付いている場合は、住宅ローンの本審査が否決された場合に手付金を返還してもらった上で契約を解除できます。ローン特約の有無と条件は、契約前に必ず確認してください。
「迷っている」「まだ確信が持てない」という段階では、申込みを急がずご相談ください。納得してから進めることが大切です。