不動産を売却した年の翌年2〜3月に確定申告が必要になるケースがあります。
確定申告が必要なケース
- 売却益(譲渡所得)が生じた場合
- 3,000万円特別控除などの特例を適用する場合(控除によって税額がゼロになる場合も申告が必要)
確定申告が不要なケース
- 売却損(譲渡損失)が生じており、かつ他の所得との損益通算や繰り越し控除を申請しない場合
- ただし損益通算・繰り越し控除を活用したい場合は申告が必要です
申告に必要な主な書類
- 売買契約書(売却時・取得時の両方)
- 譲渡費用の領収書
- 登記事項証明書
- 残高証明書など
注意点
会社員の方でも不動産売却の確定申告は勤務先の年末調整では処理できません。ご自身で税務署に申告するか、税理士に依頼することになります。売却に合わせて税理士をご紹介することも可能ですのでご相談ください。