離婚時の不動産の扱いは、名義・ローン残債・夫婦の合意内容によって変わります。
財産分与の基本
婚姻期間中に取得した不動産は、名義が夫婦どちらか一方であっても、原則として夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。
主な選択肢
売却して分ける
最もシンプルな方法です。売却代金からローン残債・売却費用を差し引いた金額を分割します。
どちらかが住み続ける
一方が住み続ける場合は、住み続ける側が相手に対して自分の持分相当の価値を支払う(代償分割)か、他の財産と相殺する方法があります。
共有のまま保留にする
離婚後も共有名義のままにする方法もありますが、将来的に売却や処分の際に改めて合意が必要になるため、後々のトラブルの原因になりやすいです。
住宅ローンが残っている場合
ローン残債がある場合は金融機関との調整も必要になります。複雑な状況でも整理してご提案しますので、まずはご相談ください。