媒介契約の種類によって、複数社への依頼可否が変わります。
媒介契約の3種類
一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に依頼できます。自分で買主を見つけることも可能です。ただし、各社が積極的に動く動機が薄くなるケースもあります。
専任媒介契約
1社のみに依頼します。ただし自分で買主を見つけることは可能です。不動産会社は2週間に1回以上の活動報告義務があります。
専属専任媒介契約
1社のみに依頼し、自分で買主を見つけることもできません。不動産会社は1週間に1回以上の活動報告義務があります。
どれを選ぶべきか
一般的に、販売活動に力を入れてもらいやすいのは専任・専属専任です。一方で、知名度の高い複数社に広く情報を出したい場合は一般媒介が向いています。物件の特性や状況によって使い分けることが大切です。
どの契約形態が合っているかも含めて、ご相談ください。