相続した不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税の対象になります。ただし特別控除を活用できる場合があります。

取得費の考え方

相続で取得した場合、「取得費」は被相続人(亡くなった方)が購入した価格を引き継ぎます。古くから持っている物件は購入価格が不明な場合もありますが、その場合は売却価格の5%を取得費とみなす制度があります。

相続空き家の3,000万円特別控除

一定の要件を満たす相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。主な要件は以下の通りです。

  • 相続した空き家(被相続人が一人で居住していた家)
  • 1981年5月31日以前に建築された(旧耐震基準の建物)
  • 相続から3年を経過する日が属する年の12月31日まで
  • 売却価格が1億円以下

注意点

特例の要件は複数あり、適用できるかどうかは個別の確認が必要です。売却のタイミングや条件によっても変わりますので、早めに税理士にご相談されることをおすすめします。ご紹介することも可能です。