相続登記の義務化・共有持分・生前対策——どんなお悩みにも、地域密着のプロが寄り添います。
一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください
一つでも当てはまる方は、ぜひそのままご相談ください。「まだ何も決まっていない」段階でも、状況の整理からお手伝いします。
活用できる税制優遇には期限があります
相続不動産の売却には、活用できる税制優遇が複数あります。ただしいずれも期限が定められており、早めに動き出すことが重要です。
相続により取得した不動産を一定期間内に売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算できる特例です。適用要件の一つとして「相続税の申告期限の翌日から3年以内の譲渡」が求められます。相続税の納税と並行して、早めに売却を検討することをおすすめします。
詳細な要件・税額計算は国税庁のホームページをご参照いただくか、提携税理士をご紹介いたします。
相続した空き家を売却する際に、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。主な要件は以下の4点です。
どちらの特例も「3年」という期限があります。手続きに時間がかかる相続案件だからこそ、早期にご相談いただくことが、税負担の軽減につながります。
全員の合意がなくても、ご自身の持分だけの売却は可能です
相続によって不動産を複数人で共有しているケースは非常に多く見られます。全員の合意が取れなくても、自分の持分だけを売却・買取依頼することは可能です。
ご自身の持分のみをご売却いただくことで、複雑な家族間の調整に区切りをつけられるケースがあります。また、当社が持分を買い取ることで、残りの共有者との協議がスムーズに進むこともあります。
「兄弟と話し合いが進まない」「自分だけ早く整理したい」という方も、まずはご相談ください。
過去の相続分にも遡って適用されます
2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務化は、過去の相続分にも遡って適用されます。
「登記はまだ…」という方も、当社の提携司法書士と連携してサポートいたします。登記の段階からお気軽にご相談ください。
将来の相続を円滑に進めたい方へ
「将来の相続をなるべく円滑に進めたい」とお考えの方の生前対策についても、当社はご相談をお受けしています。
一般贈与・特例贈与・相続それぞれに適用される税率や控除額には違いがあり、どの方法が有利かはご家族の状況によって異なります。具体的な判断は提携税理士・弁護士とともにサポートしますので、まずは現状のヒアリングからお気軽にどうぞ。
当社は税務・法務の専門家ではないため、具体的な税額計算や法的アドバイスは提携専門家をご紹介するかたちで対応いたします。
どの段階からでもお問い合わせください
「まだ相続登記ができていない」「権利関係が複雑」という状況でも対応できます。どの段階からでもお問い合わせください。
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